大気汚染防止法
燃焼に伴って発生するものをばい煙と言い、ばい煙の中にはSOx(硫黄酸化物)、ダスト、
NOx(有害大気汚染物質)揮発性有機物、粉じん等が含まれます。
NOxを排出する工場・事業場等に対し、NOxが大気に排出される際、
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、
物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、
排出者等はこの基準を守らなければなりません。
水質汚濁防止法
大気に放出するNOxだけでなく、硝酸性窒素等を含む廃液に関しても、
水質汚濁防止法により 排水を排出する事業者に、排水基準を守ること等を定めています。
平成13年には法の一部が改正され、有害物質に硝酸性窒素等が追加。
硝酸を用いた化学反応系NOxを排出する工場等から発生する廃液に多く含まれている。
この硝酸性窒素等を含む廃液は、化合物排出の規制により水域への排出の規制が厳しくなっており、
今後も徐々に暫定基準が廃止されていくことが懸念されています。